保護観察中の窃盗。確実に少年院に入りますか?

3日前に彼氏が警察署に連れていかれました。
コンビニ2件での万引きです。
1件のコンビニは被害届を出してなくて、もう1件は被害届をだしたそうです。
彼氏は初犯という訳ではなく、保護観察中の身でした。ちなみに年齢は19歳です。
今は留置所に入っています。
少年院かどこか、入ることは覚悟していますが
確実に入りますか?

確実に入るということはありません。
再度の保護観察もあります。
そのためには、示談、真摯な反省文、家族の上申書など
やれることを、可能な範囲で、やるしかないでしょう。

色々ありがとうございます
私のほうからも、窃盗したお店に謝罪と、買い取りという形で行きました。
少年院に入る可能性のほうが高いというのは心にとどめておきます。
信じて待ってみます。ありがとうございます。