子役の契約書の親権者法定代理人について
私の仕事の関係もあり、タレントを夢見る娘(中1)が芸能事務所に所属することになりました。
契約書の署名箇所に”親権者法定代理人”というのがあるのですが、私が署名しても問題ないですよね?
離婚して親権者は夫側にあるんですが、私が保護者として面倒を見ていくことを考えており別居しようと思っていますので、契約しても訴えられることはないと考えております。親権移動の申し立てもしようと思っています。
親権者である元夫の了承を得た上で、元夫の代わりに代筆するのであれば、娘がタレント活動を希望している限り問題ないと思います。
他方、母が「親権者」として署名するのは、元夫が反対して契約が無効になるなどした場合に、芸能事務所から損害賠償請求を受ける可能性がありますので、お勧めできません。
ありがとうございます。元夫は反対しているため、親権移動を申し立てようと思います。