本日、夜分ではございますがこれからの時間帯でお電話可能だと助かります 京都市でクリニックの院長をしている者です。患者さんの搬送拒否をされた、当番病院の医師について、医師の応召義務違反にあたるのでは、と、ご相談させていただきたいです ご自身が院長をされていることと、当番医の件とは何か関係があるのでしょうか? 医師法19条違反に関して、民事の責任を追及したいということなのでしょうか? 前提が曖昧(公開相談なので仕方ないですが)なので、 ご自身側で個別に弁護士をされたほうがよいかと思います。