会社名義の借金、父の死後に子供が返済する義務はあるか?
株式会社名義で会社運転資金を借金、連帯保証人は代表取締役社長である父、
役員は父の兄弟。父が亡くなったら、役員の兄弟も子も誰も継ぐつもりはないです。
母は亡くなっており子供は自分一人の場合、父が会社名義で借りた借金を子供の自分が返す必要はありますか?
子は会社を継ぐ気は全くありません。
父が亡くなったら誰も経営を継ぎません。
会社とは全く関係なく、父は個人名義で家のローンがあり団信加入しています。
父が亡くなったら家のローンは無くなりますが、会社名義で借りた借金も100%子の債務になりますか? 父の役員兄弟はなんの債務も負わないですか?
母は亡くなっており子供は自分一人の場合、父が会社名義で借りた借金を子供の自分が返す必要はありますか?
→お父様の死亡後に相続放棄の手続きを取らなければ、お父様の法的権利と義務を子どもであるあなたが相続することになります。
会社の借金についてお父様が連帯保証人となっているのでしたら、相続放棄をしなければ少なくともその連帯保証債務をあなたが相続するため、その意味で借金を返済する必要が出てきます。
父が亡くなったら家のローンは無くなりますが、会社名義で借りた借金も100%子の債務になりますか? 父の役員兄弟はなんの債務も負わないですか?
→会社名義での借金については、相続対象外ですので子の債務にははなりません。
役員だからといって当然に会社名義の債務の返済義務があるわけではありませんので、役員兄弟は個人で連帯保証人ではないのでしたら、原則として何の債務も負いません。なお、第3順位の相続人ではあるので、あなたが相続放棄をした後、お父様の地位を相続する可能性はありますので、相続した場合は連帯保証債務を負うことにはなります。