訴訟をおこすとできるのか
私には遠距離の不倫相手がいました
一度会い、本名と携帯番号を知っています
意見の対立で別れることになったのですが、信義則とデート代などを払う訴訟をおこすと言われました。
それを言われ、旦那にバレるのはもちろん、すごい怖いのですが、そんなことは可能なんでしょうか?
私は、すでに連絡先はブロックしてます
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
デート代を立て替えてもらうなどしたのでなければ、こちら側に支払義務はありません。
また、信義則の内容は不明ですが、交際しているだけの間柄で慰謝料請求などが出来る場合は限られます。
おそらく訴訟の提起はできないでしょう。
ブロックしたままで良いかと思います。