悪意の遺棄と性格の不一致で離婚できるのか?

結婚8年、5歳の子供がいます。
結婚当初から家事は9割以上私が担当で、子供が産まれてからも、それはかわりません。これまでに三度程、ギャンブルやゲームにはまり帰宅しないなどしています。
給料は通帳を預かったて要るので貰えてはいます。
ここ数年はお風呂にも入らず、精神的にも衛生的にも受け付けれれません。
また、日曜日なども遊びに出掛けてしまい連絡がつかないことも多かったです。
なので、悪意の遺棄と性格の不一致で離婚を検討しています。
何度もはなしても改善もされてなく、悪くなることが多いので、許せないし、目の前にいるとイライラしてしまいます。
どのような対処をすればよろしいでしょうか?

生活の不一致の際には慰謝料があまり見込めないので、扶助違反とかでなるべく多目に慰謝料を請求することはできるでしょうか?

あなたに離婚する気が強いなら、離婚に
向けて準備ですね。
性格の不一致でいけましょう。
離婚後の生活面を考えて、方針が立ったら
戦闘を開始してくださいね。

ありがとうございました。
無料相談も受けましたが、どうやら旦那が発達障害があるようなので、医療機関受診を勧められました。
長い間家政婦的に扱われていたのでそれ相応の慰謝料も検討しています。