名誉毀損、もらったお金の返金義務
突然義理母(82歳)から手紙がきました。
内容は20年間一度も誕生日プレゼントを買いもらった事がないとか笑わないとか話すのもお恥ずかしい内容でしたが、事実ではない事の方が多く、文句の後は、死ぬまで一生罪を背負って生きていけとか、罵声を浴びせる様に酷い言葉が書いてありました。私としては昔から会うたびに娘の容姿のこと(おかしな顔)を本人の前で言われ続け、娘も祖母の事を怖がっておりそれもあって愛想笑いもできなくなったのですが、今回この手紙で精神的にまいってしまい、名誉毀損にあたるのかまた手紙のなかで4年前にもらったお金を返せと言われましたが、これは返却義務はあるのでしょうか?
その手紙を受け取ってから精神的にまいってしまい、めまいと吐き気で寝込んでしまってます、
度が過ぎて人格攻撃に及べば、不法行為になるでしょうね。
精神的暴言、モラハラですね。
診断書があるといいでしょう。
返済義務はありません。
早速ご回答ありがとうございます。
月曜に病院へ行って診察、診断書もらえるか聞いてます。
もらったお金ですが、これも弁護士さんに相談して返済義務のない事を内容証明などで送ってもらった方が良いのでしょうか?
後々までもめたくないので、、
それでもいいですね。
どうにも吐き気とめまい、頭痛がおさまらず、先程救急外来を受診し、点滴をしもらいました。
診断書を頼みしたが、最初は分かりました。症状書けばいいですね?という感じでしたが、弁護士さんに渡す事を伝えるとやんわり断られてしまいました。
弁護士さんに渡すというと嫌がられるんでしょうか?診断書がないと精神的障害は認められないでしょうか?
月曜症状が治まってなかったら、かかりつけ医を受診しようと思いますが、やはり弁護士さんに提出する旨伝えたら診断書は無理なのでしょうか?
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
自身の書いた診断書が法的紛争に用いられるとなると、将来証拠として提出されるなどして、自身の診断内容が問題になる可能性があるという点で敬遠する医師はいるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
診断書がないと精神的肉体的苦痛を証明するのは難しいでしょうか?
また病院で診断書をもらう時に別の用途に必要と言ったら法に触れるんですよね?
ご連絡ありがとうございます。
無ければ証明はできないということはありませんが、診断書は有力な証拠ですね。
診断書が欲しいんですが、とだけ伝えてもらう分には問題が無いかと思います。
ありがとうございます。
医師に伝えてみます。