大家 賃貸契約違反 修繕拒否
賃貸マンションの窓ノブの修繕をめぐってのトラブルです。
昨年10月、主人が回転式の窓を開けようとしたところ、ノブが折れました。元々商業用ビルを住居に改装した部屋で、入居時から二つある特別仕様の窓のどちらも私は開けられず主人が開閉していました。
修繕について、私どもとしては賃貸契約書に明記されている「生活に支障をきたす不具合については貸主が修繕する」旨を主張しますが、オーナーは「家賃に身合う額の修繕しかしない」というガイドラインがあるから費用は出さないと言うのです。費用は80〜100万の見積りです。
このようなケースでは、契約書とガイドライン、どちらが優先されるのでしょうか。
また、契約書の正当性を大家に指摘してくれる公的機関はありませんか。
都や県に、賃貸トラブル相談の窓口があるかもしれないですね。
私見では、
費用からすると、修繕義務の範囲ではないかという気がしますね。