薬事法 ヒーリングの表現

癒し(ヒーリング)のお店を開きたいと思っています。
お店の名前=ヒーリングサロン○○
コース名=レイキヒーリングコース(手を当てて気を送る気功みたいなものです)
のようにヒーリングという言葉の使用は薬事法などの法律的にはダメですか?
ちなみに私は医療系の資格等はありません。

薬事法で規制される表現と許される表現の基準は、非常に深い
ものがありますが、ヒーリングという用語を使用しても、薬事
法などの法律に触れることはないですね。

回答ありがとうございます。
これで安心して仕事ができます。