弁護士に対する報酬額について

弁護士費用についてお尋ねします。認知強制など、慰謝料がない事件は、報酬金額はどのように決まるのでしょうか?また同じく、養育費も月いくらという性質のものは、報酬金はどうなりますか?また弁護士費用は相手に請求可能なものでのでしょうか?

こんにちは。

>認知強制など、慰謝料がない事件は、報酬金額はどのように決まるのでしょうか?
>また同じく、養育費も月いくらという性質のものは、報酬金はどうなりますか?

弁護士の報酬は自由化していますのでそれぞれの法律事務所がそれぞれの報酬基準ごとに決めています。相談された弁護士にそのまま報酬も聞かれるのがよろしいでしょう。

>また弁護士費用は相手に請求可能なものでのでしょうか?

弁護士費用は原則相手方には請求できません。

ただし、不法行為請求の場合には例外的に請求額の1割相当額を弁護士費用の名目で請求可能です。

ご参考までに。

報酬金額は,各事務所が自由に設定しています。上記例でいうと,認知が成功すればいくら,と決める場合もありますし,必ず発生する報酬としていくら,認知成功の場合はプラスでいくら,のような形もあるでしょう。
月々払いのものは経済的利益を算出して支払うか,毎月払われる金額の●%という形で払うことが多いのではないでしょうか。
一応,参考になる目安としては弁護士報酬の旧弁護士会基準というものもあります。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

弊所の場合、認知成功のタイミングで一定の固定金額を頂戴しております。
また、養育費設定の場合にも、基本的には固定の金額を頂戴しております。子の監護に用いる費用であることから、報酬の経済的負担を減らすことを意図しております。

弁護士費用は原則相手方には請求できませんね。
交渉の中で任意に支払ってくれる場合もありますが例外的です。