婚活相手とのデート代は返還しないといけないですか?

婚活アプリで3回会った男性から、デート代7000円の返還請求されています。
こちらは住所も知られていることや誹謗中傷ライン、婚活アプリの私の写真をスクショされており
払わないと、これは消さないなどと言われ怖くなり、返金に応じました。
郵送を希望しましたが、相手が手渡しで夜22時に最寄りの駅に来るよう指示され精神的にも辛くなりラインをブロックしました。
翌日別の携帯から連絡が入り、今日中に支払いしなければ裁判所から訴状を送り付けると言われています。

これは支払い義務はあるのでしょうか?
また、訴えられた場合、逆に精神的苦痛による慰謝料請求は可能でしょうか?

デート代は借りたものではないので、一切返済義務はないと考えます。

7000円のために訴えてくることはまずあり得ないと思いますが、仮に訴えてきた場合には、不当訴訟ということで慰謝料の請求が可能かもしれません。

ありがとうございました。支払わない旨告げて、再度ブロックしました。
訴訟を起こされたら堂々と受けて立とうと思います。