同居人に退去費の支払い義務はあるのでしょうか。
同居人とのトラブルです。
最近まで友人と同居していたのですが、不仲になったためお互い引っ越して現在の家は解約ということになりました。(ちなみに契約者は友人のみで、2月に解約すると一方的に告げられました。)
そこで退去費がいくら程になるか→敷金をいくら払ったかなど契約書で確認したいのですが、友人が契約書を持ったまま出て行き、内容を見せてくれません。
友人が退去日に立ち会った後、退去費の請求が友人から来ると思うのですが、上記のような状況なのでその額が信用できません。
このような場合、同居人である自分にも退去にかかる費用を支払う義務はあるのでしょうか。
保証会社を使っているので保証人はおりません。
何卒よろしくお願いいたします。
義務は、なくなるわけではないので、あると思います。
問題は、その額です。これは、同居人の方が説明(証明)する責任があります。信用できなければ、同居人が裁判を起こすのを待つという方法もあります。裁判の過程で信用できる説明があって、(あるいは裁判官の仲介で、)合意に至れば、和解することも可能です。それでも合意できなければ、裁判官が判断することになります。
裁判が起こされると、裁判所から書類が届きます。記載の期限までに間に合うよう、対処して下さい。放置すると、どんなひどいウソでも、相手の言い分を全部認めたことになってしまいます。
ご回答ありがとうございます。
他のQ&Aや、不動産会社の方の話だと、支払い義務は基本的に契約者が全責任を負うのが一般的とのことですが、今回のケースはどういった理由で自分にも義務があるのでしょうか。
それと、松本様が仰る同居人というのは自分と友人のどちらでしょうか。
まず、私が「同居人」としたのは、ご友人のことです。
そして、「支払い義務は基本的に契約者が全責任を負うのが一般的」というのは、家主に対する責任であり、同居人同士(カジャフ様とご友人の間)の内部的な分担とは異なります。「全責任」を果たしたご友人から請求があれば、一定の範囲で認められるものと考えられます。法律構成としては、不当利得(民法703条)ではないかと考えます。
なるほど。
法律的には私に責任はないが、裁判など起こされると、友人からの請求で妥当だと判断される金額を支払わなければならないということですかね。
またあの後友人から連絡があり、今後一切の質問には答えず、また額が決まってから請求だけすると言われ、ラインをブロックしたようです。
最早請求額の正当性などあったものではないですが、自分はどのように行動するのが良いのでしょうか。
請求書が来た時点か、裁判所からの書類が来た時点で、早急に弁護士に書類持参のうえ対面で相談することをお勧めします。
ありがとうございます。
請求書が来る前に相談したいこともあるのですが、松本様の事務所は相談費用はどのくらいかかるのでしょうか。
30分5000円+税をいただいております。
ただ、本件に関して書面がないとなると、これまでのご回答以上のものになるかは、あまり期待しないで下さい。
それでもよろしければ、そして、利益相反等がなければ、ご相談に応じさせていただくこともできます。ご自身と相手方の氏名をメール(matsumoto_law@hotmail.com)下さい。※個人情報はここに書き込まないで下さい。
かしこまりました。
少し考えさせていただきます。
ありがとうございました。