公務員職権濫用罪?!

警察職員が、弁護士相談をして下さい。と言う行為は、刑事事件だったら、おまわりさんが刑法を知らないだけで、自ら知ろうともせずイヤに弁護士相談をと言うのは、公務員職権濫用罪ですね?

職権濫用罪ですね。?

ご質問の文面からはどのようなやり取りがなされたかが判然としませんが、警察職員が警察で取り扱うべきではないと判断した相談を弁護士にぶん投げただけでは、公務員職権濫用罪が成立する可能性は到底ないでしょう。

実際は、親族相当例の解釈についてでした。もう既に別居中でもあり、何もかんも奪われてると言うのに、犯罪の成立はすると言うのに、弁護士に相談してと言われました。

弁護士は、やはり調査は行わなければならないと。受理はされる。と言うので、警察官には相談した内容を言うのに、『親族相当例に該当するので受理出来ません』と言うのは、職権濫用罪ですね?!

宜しくお願いします。

私は、公務員職権濫用罪の要件を満たさないと判断します。捜査するか否かは警察の裁量であり、職権の濫用はなく、あなたの権利の行使を妨害したものとも評価できません。

なお、警察が告訴を受け付けなかったり、被害申告に対し捜査をしなかったりするのは、我々の感覚では「よくあること」です。

私は、『人に義務のないことを行わせ』=弁護士相談を強要。
と思ってます。

思いっきり抗議なりしたら、また別の刑事事件が発生して面白いのに。(後段への御礼)