和解済みの過剰処方、トラウマが残り持病治療に困難が起きています…。

回答が付かず再質問になります。アドバイスお願いします。

2018年11月に咳止めの過剰処方により『急性薬物中毒』と診断され、救急搬送と一晩の入院で処置を受けました。
2019年1月に急性薬物中毒に対して、和解という形で病院と薬局から1月に慰謝料20万円を受け取りました。
その後パニック障害を発症してしまったのですが、上記の理由から『薬の副作用が怖く、薬を服用する事に抵抗がある』という不安障害があり、通っている精神科より『それはトラウマの症状だと思う。そのトラウマがある以上、精神安定剤を服用しても(パニック障害に対しての)効果が期待できない』と告げられました。
このトラウマに対して、診断書が用意出来れば更なる請求はできるものでしょうか。それとも和解している以上は難しいのでしょうか。アドバイスお願いします。

和解の前提となっている事実とは違う新たに出現した事実
なので、因果関係が立証できれば、新たな損害として請求
は立てられますね。