調停離婚で取り決めた養育費の未払い回収について
調停離婚をし、子ども2人の親権を持っています。満20歳に達する日の属する月まで1人につき1ヶ月金2万と決め、その後3か月は貰いましたがそれ以降は未払いとなり催促をしても払う余裕がないと言われ要らぬ同情心からずっと待ち続けてもうすぐ8年が経とうとしています。その間も子ども達との面会だけはしてきました。(知らぬうちに子どもと相手が連絡を取り合い面会していた事が多いですが黙認していました。)
そして最近になり相手が再婚し家庭を持ったようです。(戸籍はまだ調べていません)この事から養育費を払える余裕が出来たと判断し、履行勧告では最早払われる根拠も無いので強制執行を行おうと思います。
養育費にも時効があるようですが調停を行っているので過去の未払い分はまだ時効にならないと学びました。
①相手が再婚しても未払い分を全て回収出来ますか?
②相手が再婚した事から将来分の養育費は減額又は停止になったりしますか?
③約8年分となると結構な額になると思うのですがその際、何か不具合はありますか?
④中学進級等で必要な費用は少し出して貰った為、その分は未払いから引いて請求しないといけませんか?
調停では入学、治療費等多額の出費を要する時は双方においてその負担分について協議して定めることとする。と決めてあります。
相手が引越し、転職もしている為まずはそこから調べます。勤務先については4月に民事執行法が施行されるのでそれを利用しようと思っています。
どうぞ宜しくお願いします。
1 時効の問題があるため5年分に制限されます。ただし相手が債務の承認をすれば全額回収も可能ですので,請求自体は全期間分請求で良いでしょう。
2 再婚したことだけで直ちに養育費が減額になることはありませんが,相手から減額の調停などが申し立てられる可能性はありますね。
3 現実に相手が払えるかどうかという資力が一番の問題ではないかと思います。勤め先などについてはおっしゃるとおり民事執行法改正により特定できる可能性が高いので,長期的に回収できる可能性は十分あるでしょう。
4 これは微妙ですが,請求自体は特に考慮せず全額請求で問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
未払いの全額を請求しようと思います。
ただ、相手も機転が利く方なのでもしも強制執行を免れようと自主的に月額分の養育費を再び支払い始めた際には未払い分の請求はどのように行えば良いでしょうか?
宜しければ教えて下さい。