役員報酬の懲罰的減額

職務怠慢のある任期の残っている取締役の役員報酬を株主総会の決議で減額したりゼロにした場合、賠償が発生する可能性はありますか?

迅速な回答ありがとうございます。すると役員報酬は金額の算定方式について定款その他に取り決めがなくとも自由に金額を決められないということですか?この場合下げ幅や上げ幅に何かルールがあるということでしょうか?

十分にあります。残任期分の役員報酬相当額を損害賠償請求されることが考えられます。
正当な理由があるといえるかという争点ですね。