離婚調停後の養育費の減額調停について
二児の母です。離婚した元夫から養育費の減額調停の申請を裁判所にしたいので現住所を教えて欲しいと言われています。離婚調停で決まった養育費を数ヶ月も滞納されている状態ですし、相手は自分の住所を教えない、いつになったら養育費を支払う約束もしないといった信用のない方で、こちらとしても個人情報保護の観点からも現住所は明かしたくありません。現住所を教えない場合、
①相手が申請しようとしている減額調停はどうなりますか?
②例えば審判に自動的に移行してこちらが不利になるようなことはないでしょうか?
③4月以降の法改正を待って相手の預貯金や勤務先を特定して強制執行を考えています。減額調停を受けた場合、調停中の強制執行は離婚調停で決定している養育費の金額をベースに認められるでしょうか?
相手の身勝手な対応に本当に困っています。ご教示をお願いします。
1、住所は調べられます。
調停を申し立てるという正当な理由があるので、交付してくれますね。
本籍地からもたどれます。
2、多少の不利にはなるでしょう。
3、その通りですね。
内藤先生、早速のご回答をありがとうございます。
以下につきご教示ください。
①先生のご見解は以下と理解しましたが合ってますでしょうか?
・住所を教えなくても相手方が住所を調べることができるので結果的に減額調停の送達がくる。
・送達がきて減額調停に出席しない場合、審判に自動的に移行して結審する。この場合、調停に応じていないので審判では多少不利になる。
②住所を教えないだけで審判で不利になるのでしょうか?
すみませんがお教え願います。
住所は調べることは可能です。
住所が不明だと、公示送達になります。
送達後、なんの意見もなければ、審判に移行し、裁
判所は、客観性を維持しながらも、多少は、申し立
て人サイドの判断をする可能性がありますね。
書記官は、あなたに対し、送達および出頭を確保す
るために意を尽くすことは、もちろんですが。
内藤先生、ありがとうございました。それを踏まえて対応を検討します。