示談書、不倫のことです
示談書を作り不倫相手に署名捺印してもらいました
その後に金額が高いとゴネてきました
署名捺印をしてもらったとしても
負ける例はなにがありますか?
負ける場合はありますか?
ないので、それで押し通すといいでしょう。
強迫か詐欺か錯誤でもない限り、相手は勝てません。
そのような事情はないので、あなたが負けることは
ないです。
署名押印したときの状況によっては強迫により取り消すなどの主張がされることはあります。
ただ,実際はそのような主張が通ることはなかなかないですね。
相手がどうしても払わないなら,その示談書に基づいて裁判で請求することになるでしょう。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
示談金の額があまりに高いと無効になることもありますが、極めて例外といえるかと思います。
基本的には体裁が整った合意書であれば、請求をするにあたり問題となることは少ないでしょう。