取締役解任・代表取締役の解職について

取締役解任・代表取締役の解職についてです。

取締役の解任は残った任期分の役員報酬相当の賠償を求められる可能性があるそうですが,
ただ働きぶりが悪いだけで取締役の解任すると賠償問題になりますか?

株主総会で代表取締役のみ解職しても賠償が発生する可能性はありますか?
取締役解任すると賠償求められるならせめて代表権だけでも外したいです。

こちらが株式の過半数を持ってる状況で取締役の定款で定められた任期が五年残っています。

正当な理由なく取締役を解任すると基本的には任期分の報酬相当額の損害賠償請求をされると考えておいたほうがいでしょう。代表権を外すだけで報酬が変わらないのであれば,損害はないかあるとしても少額になると思います。