送金時点での売買の有効性について
・Twitterを通じて、第三者と家電製品の売買をしました。私は買主サイドです。
・指定通りamazonギフトカードを売主にチャージする方法で送金しました。
※現金同等物をネット振込した様なものです
・翌日、売主よりTwitterが乗っ取られた事が原因で、ギフトが流出してしまった為、家電製品は郵送できないとの回答がありました
・詐欺では無く、現在解決方法を両者で相談中です。
・この場合、送金した時点で売買は成立しているかご教示頂けませんでしょうか。
※amazonに問い合わせたところ、指定の送金自体は有効にできている為、補償はできないとの回答でした。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
口頭で売買契約は成立しております。
料金分の送金をしたにもかかわらず、家電品の引き渡しができないのであれば、契約を解除し、何らかの方法で返金を求めることになるかと思います。
ありがとうございます。
アカウント乗っ取られた為、実際に自分の手元でcash化できていないとの売主主張です。
送金した時点で売買は成立しており、乗っ取られて資金流出したのは別問題(売主単独の問題)という理解で良いですよね。