婚約破棄を巡る慰謝料、払う義務はありますか?
婚約破棄を巡る慰謝料請求に関して教えていただきたいです。
◼️相談内容
指輪代を支払う義務、慰謝料を支払う義務はあるのか?に関してです。個人的には慰謝料の支払いに関して必要性に疑問があり、また額も大きすぎると考えています。
また訴訟を起こされた場合想定されうる結果、対応すべき内容を知りたいです。
相手から、婚約・結婚指輪代 全額(50万)と、100万円の慰謝料を請求されている状況。(口頭のみ)
◼️状況
本人:33歳女性
相手:38歳男性
入会金30000万、月会費10000円のお見合いサイトで出会う、互いに活動期間は2ヶ月程度
交際期間4ヶ月、4か月目に具体的に結婚の話がでて、ブライダルフェアのタイミングで先に婚約指輪と結婚指輪を購入
同棲を始めるために同月に物件探しを始める
物件探しの中、意見の食い違いがあり相手は私の注文が多い部分にイライラし、私は相手の思いやりのなさに落ち込む。
急速に結婚自体に関して迷いが生じ、距離を置くことを提案し相手も受諾。「いくらでも待つから」という言葉のもと過ごすが、1ヶ月後に相手から会いたいと連絡があり一度会って数時間話す。
そしてさらに1ヶ月を経て計2か月後に直接会い、破局の話を相談者から切り出す。
交際4ヶ月目に、特定の日ににプロポーズ式をすると話をされており、個人的にはその式以前は婚約の事実はないとの認識。
婚約前に状況を整理しようと、その式に至る前に距離を置き破局の提案を行った経緯がある。
結納なし、婚約指輪受け取りなし、両親への結婚挨拶なし、同棲なし、結婚式準備なし
ご教授いただけますと、幸いです。よろしくお願いいたします。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
結婚を前提とする交際を始め、指輪の購入はあるものの、交際期間は短く、同棲や結納、相互の両親への顔合わせや結婚式等の予約がないことからすると、婚約までは至らないと考えます。
また、解消にあたっても、一方的に破棄した訳ではなく、話し合いのうえで解消しており、不当な破棄にも該当しないでしょう。
以上から慰謝料の支払義務は負わないかと思います。
また、指輪については、お互いが相手に対して購入したものであれば、購入費用を相手方に請求することはできないでしょう。