取引上の入手経緯の説明にて
SNSでの動画取引を致しました。
動画の内容の説明には嘘はなく、動画も譲っていただきましたが、取引する際に「数万円で入手したから、タダでも譲るけど、もしよければ少しばかり気持ちを払ってほしい。」と言われました。もし、この入手経緯の説明が嘘ならば法に触れるのでしょうか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
入手経路について嘘をついたレベルでは、内容自体に嘘がないことからすると、取引にあたっての駆け引きにとどまり、詐欺には該当しないでしょう。
なるほど…
ありがとうございました。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。
もし「数万円で手に入れた」というのが嘘で、本当はそれよりも安く、あるいは無料で手に入れていた場合も罪にはならないのですか?