飲用不適の専用水道について
もし、専用水道で飲用不敵の水を供給し続けると、なにか罰則はありますか?
刑事事件になりますか?
宜しくお願いします。
設置者には、水質検査を行う義務はあるが、義務違反に対し、
罰則はありません。
したがって、供給をしても水道法上は、刑事事件にはなりま
せん。
ただし、健康上の問題が生じれば、過失致傷などの犯罪と民
事責任に問われることは出て来るでしょう。
ありがとうございます。
無視し続けたら、営業停止でしょうか?
因みに、管轄の行政機関も無視し続けたら、何かありますか?
再度、お願いします!
水質に異常が感知されれば、営業停止でしょう。
疑いががあれば、行政指導、改善命令な通りがあるでしょう。
営業に使っているなら、検査をしておいたほうがいいでしょう。
弁護士さんにも言いましたが、処置方法がわからないとの事で、結局、議員に言うようになりました。
そこから、弁護士さんに言うかもしれません。お答え頂き、誠にありがとうございます。