窃盗(または業務上横領)の示談書について

長文失礼致します。洋服の販売業をしております。店主の私が開店時間に間に合わない場合に備え(事故大渋滞などで)、アルバイトの女性に、お店と金庫の鍵を渡しておりました。
そのアルバイトの女性が、開店数時間前にその鍵を使ってお店に入り、金庫のお金、お店の在庫を、着服しているのが防犯カメラに映っていました。

①これは、業務上横領ですか?お金や在庫の管理は通常業務ではなく、あくまで緊急時に備えて渡していた鍵なので、窃盗ですか?両方ですか?

というのも、アルバイトの女性も、成人ですがまだ若く将来もあるため、できれば示談で済ませたいと思っております。ただし、こちらの望む条件での示談としたいので、ネットの情報など見様見真似で示談書を作成したのですが、業務上横領と書くべきか、窃盗と書くべきかわかりません。

②それと、ネット情報では見つけられなかったのですが、『示談後、アルバイトの女性(とその関係者)が、報復行為や嫌がらせ行為(事件内容のSNSへの拡散やお店の名誉毀損や不利益になる行為)をした場合、捜査機関へ本件事件の被害届、告訴状を提出する』という内容を示談書に記載することはできますか?示談書に記載できないとしたら、念書を書いてもらう形になりますか?念書に法的効力はありますか?

③また、その見様見真似の示談書の確認・訂正・追記など、弁護士の方にお願いすると、どの程度の費用がかかるのでしょうか。

1、窃盗ですね。
2、示談書に記載していいですよ。
3、人によりけりですね。
5万か10万か。

内藤弁護士

お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。

やはり専門科の弁護士の方のお力を借りるにはそれなりの費用がかかりますよね。アルバイトの女性への請求額が増えてしまうので、できれば弁護士の方への費用は抑えたいところです。まずは見様見真似の示談書で話を進め、公正証書作成の際、不備があれば、アルバイトの女性に費用を負担してもらい、改めて弁護士の方に、示談書の添削をしていただこうと思います。(という流れで問題なければ…)

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

①これは、業務上横領ですか?お金や在庫の管理は通常業務ではなく、あくまで緊急時に備えて渡していた鍵なので、窃盗ですか?両方ですか?
★お伺いする事実関係ですと、管理権限がありませんので、窃盗に該当するでしょう

というのも、アルバイトの女性も、成人ですがまだ若く将来もあるため、できれば示談で済ませたいと思っております。ただし、こちらの望む条件での示談としたいので、ネットの情報など見様見真似で示談書を作成したのですが、業務上横領と書くべきか、窃盗と書くべきかわかりません。
★罪名を書かず、事実を記載するという方法もあるかと思います。●月●日、●から、●円を持ち出した件について…などです

②それと、ネット情報では見つけられなかったのですが、『示談後、アルバイトの女性(とその関係者)が、報復行為や嫌がらせ行為(事件内容のSNSへの拡散やお店の名誉毀損や不利益になる行為)をした場合、捜査機関へ本件事件の被害届、告訴状を提出する』という内容を示談書に記載することはできますか?示談書に記載できないとしたら、念書を書いてもらう形になりますか?念書に法的効力はありますか?

★口外禁止(第三者に喋ること)や妨害行為の禁止を定めた条項を合意書に盛り込むことはできますね。その後、被害届を出すという点については、こちらが対応すべきことであり、相手方との間で合意する必要はありません。そういったことが発覚した時の対応については、口頭で伝えて釘をさしておくことで足りるでしょう

③また、その見様見真似の示談書の確認・訂正・追記など、弁護士の方にお願いすると、どの程度の費用がかかるのでしょうか。

★修正ということであれば5万円くらいでしょうか。ただ、依頼するならば最初から作りなおした方が良いかもしれません。その場合には10万円位かと思います。

合意書を作成したら、弁護士との相談(有料になるかもしれませんが、30分5000円程度かと思います)を利用して、合意書の内容を見てもらってはいかがでしょうか。一般的なアドバイスが中心になろうかと思いますが、十分対応できるかと思いますよ。ご参考までに。

若井弁護士

お忙しい中、回答をありがとうございます。また、アドバイスまでいただき、ありがとうございます。

③の費用については、弁護士相談で内容を見てもらうだけという方法もあるのですね。なるほど。ただ、最近、手口がどんどん大胆になっているので、そろそろ逃亡する可能性もあるので、急ぐならやはり10万程度お支払いして、弁護士の方に作ってもらうのが良いですかね。

②の報復行為や嫌がらせ行為については禁止とするだけでよいのですね

②に関連して、もう一つ別の質問になってしまうかもなのですが、『示談金の支払いを怠りその額が分割支払額2ヶ月分に達しない限り、捜査機関に対し、本件事件について被害届、告訴状を提出しない』という内容の条項を設けているのですが、これは、そもそも参考にしたサイトが加害者側から提案した示談書だったのでこの条項は不要でしょうか。

もしこの条項が必要だとすると、報復行為や嫌がらせ行為の禁止の条項と口外しないの条項に違反した場合に、被害届や告訴状が提出できなくなるのでは?と考え、②の質問の文言で、被害届、告訴状を提出しますと書いておけば良いと考えました。

もし、このQ&Aで回答いただける範囲でしたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

②に関連して、もう一つ別の質問になってしまうかもなのですが、『示談金の支払いを怠りその額が分割支払額2ヶ月分に達しない限り、捜査機関に対し、本件事件について被害届、告訴状を提出しない』という内容の条項を設けているのですが、これは、そもそも参考にしたサイトが加害者側から提案した示談書だったのでこの条項は不要でしょうか。
もしこの条項が必要だとすると、報復行為や嫌がらせ行為の禁止の条項と口外しないの条項に違反した場合に、被害届や告訴状が提出できなくなるのでは?と考え、②の質問の文言で、被害届、告訴状を提出しますと書いておけば良いと考えました。

★加害者側からの示談書だったので、被害届を出さないことを条件として盛り込んだのでしょうね。この条項は不要でしょう。
ただ、支払を怠ったときは、残額を一括で返済す旨の「期限の利益喪失条項」は入れておきましょう。

少し時間を頂戴することもあるかもしれませんが、お気軽にご質問ください。

再度、ご回答ありがとうございます。

やはり、加害者側にたった条項だったのですね。私側には不要な条項を設けずに済みました。ありがとうございます。

期限の利益喪失の記載は、別の条項にしておりまして、大丈夫そうです。心配り、本当に助かります。

自作の見様見真似示談書で、1番不安だった報復行為・嫌がらせ行為禁止の条項の記載方法や、被害者側からの示談では不要な条項がわかってよかったです。

一度教えていただきました内容で作り直してみます。また疑問点が出てきてしまった場合、再質問させていただくかもしれません。その際はまた、宜しくお願い致します。

いつでもお気軽にご相談ください

アルバイト女性と話すことができ、無事に示談が成立しました。
インターネット上の掲示板ですが、弁護士の方に確認の上(一部の内容を)、作成した示談書であることも伝え、連帯保証人となっていた下さったお父様にもご納得いただくことができました。
質問の回答やアドバイス、大変助かりました。今後また、大変なトラブルに遭遇した場合、また、相談させていただければと思います。

この度は、本当にありがとうございました。

ご報告ありがとうございます。
お役に少しでも立てたのであれば良かったです!