不倫の時効内ならギリギリに離婚した場合でも慰謝料は請求出来ますか?

主人に不倫されてました。
新婚(1年以内)、新生児がいます。
里帰り中検診ついでに家寄った際、不倫相手と主人が就寝しておりました。
不倫相手の自白をボイスレコーダーに録音し、後からLINEテキストと(主人はLINEトークを消してました)
1枚しかなかったのですが家の布団、枕、不倫相手の寝顔写真を送信させました。
テキストを確認したところホテルに行った回数、性交渉の回数は自白したものより多かったです。(怪しい行動が増えたので、疑い始め主人に何度も不倫してないかと聞いてた期間丸かぶりです。)
不倫相手には慰謝料を請求する予定なのですが、今すぐ主人に対してどうしたいかが決められません。
主人からは別れたい、不倫相手を選びたいと言われております。

不倫の時効は3年のとの事ですが離婚するか再構築するか考え、もし離婚した場合期間内なら慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。

不倫相手には慰謝料を請求する予定なのですが、今すぐ主人に対してどうしたいかが決められません。
主人からは別れたい、不倫相手を選びたいと言われております。

なるほど、まずは相手方には慰謝料請求されるのですね。時効は3年ですが、立証の問題もあるかとおもいますので早めになされるのがよいでしょう。夫婦問題は少なくともこの後に今後問題が先鋭化するとおもわれますので、そういう意味でもきちんと協議すべきかとおもわれます。