訴えた場合こちらが不利なんでしょうか?逆に未成年保護法とかに引っかかってこっちが訴えられるんですか?

旦那が車の合宿に行きました
そこで気が合った子とキスをしたみたいです
その子は結婚もしていて妻もいる事を知っていながらも訴えられる覚悟で
そー言う事をしていたと言う事なので
訴えようと考えていました。

そしたらその子は21と聞いていたのですが
本当は18で旦那とキスをしたのは17だと言われました
(旦那は18っていうのは知っていて18になってからキスをしたと言っています)

キスをしただけなのか、それともより親密な行為が
あったのかどうかですね。
一時的にキスをした程度では、違法性は低いですね。

また、キスであること、お互い好意的にかかわった
ことからすれば、青少年保護育成条例の適用はない
でしょう。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

行為時の年齢がいくつだったのかは分かりませんが、当時の状況を証明する証拠がないかと思われますので、条例違反等で警察が動くということはないかと思います。
また、同様に証拠がなければ民事での請求も難しいでしょう。

こちらから訴えたとしても特別不利になることは無いかと思います。

そしたらその子は21と聞いていたのですが
本当は18で旦那とキスをしたのは17だと言われました
と言う場合、真実17歳とのキスという事実があれば、おおかたの地域では、キスは青少年条例のわいせつ行為と評価されることがありますし、青少年としらなくても処罰できるという条項もありますので、青少年条例の趣旨からは、青少年の責任を問うことは難しく、逆に、警察に相談されると、男性が青少年条例違反に問われることもあると思います。