浮気相手に慰謝料請求できるか

交際期間7年になる彼がいます。
2年前より結婚を前提に同棲を始めていましたが、3ヶ月前に浮気が発覚しました。

①浮気相手と肉体関係があったことはLINEのやりとりでわかっています(ラブホテルに行ったと)
②浮気相手は私の存在を知っている上で恋愛関係に至ったと証言しています

3ヶ月前に彼が関係を終わらせましたが、相手が諦めきれずに2ヶ月前にも会っています。
また、2人は彼と浮気相手は職場が一緒です。
彼はもうしないと言い、同棲は継続しています。

彼との関係性は、同棲している賃貸借用書に婚約者と記載されているものでしか証明できません。

この場合は浮気相手に慰謝料請求はできないのでしょうか。

結婚を前提での同棲ですから、相互に不貞行為を行わない
義務がありますね。
相手の方も、そのあたりは承知されているでしょう。
いったん発覚して終わったあとにも、交際していることから
慰謝料請求をしてもいいでしょう。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

結婚を前提にして同棲を始めたとのことですが、婚約と認められれば、慰謝料請求できる可能性があります。
訴訟となると、婚約の成立を主張立証する必要があり、ハードルは上がりますので、交渉での解決を目指すべきかもしれませんね。