離婚時の口約束について

2点相談がございます。
1年半程前に離婚をして元妻が乗っている車は私名義の車で離婚時の公正証書で私が車の支払いをする旨を記載しました。
先日元妻が事故を起こし乗っていた車は廃車となり保険適用され今現在私が払っているローンが無くなるそうです(およそ120万円) 。
しかし元妻が新車を買うにあたって事故をしなければ私が払う予定だった120万円を払えと言ってきましたが私は払う義務はあるのでしょうか?

また払わないので有れば子供の英語の教材費を払えと言ってきています。
こちらは離婚時に口約束ではありますが元妻が支払うと口約束をして1年半程あちらが払ってきました。(こちらは私名義で引落口座は元妻のものです。)
この英語の教材は私が払う必要があるのでしょうか?
また元妻が支払いをやめた際は私の有責になってしまうのでしょうか?

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

公正証書を拝見する必要がありますが、ローンを支払うという話であれば、保険金の支払で無くなったとしても、新たにお金を払う義務はないでしょう。

英語の教材費については、元奥さんで支払うと決めたのであれば、奥さんが支払うべきものになります。