民事裁判に負けたら刑事事件にできないのですか?
私は知人夫妻にだまされ1000万借りたと誓約書を書いてしまいました。詳しく話をすると長くなりますので省略します。民事裁判でもその誓約書を有効にされ負けました。私は詐欺未遂として警察に何度もお願いしその騙した夫婦の借金返済状況をしらべてもらいかなりの金額が返済されておりその夫婦には私に1000万貸すお金は残っていなかったと言う警察の判断でした。しかし警察は「民事不介入」を理由に今後捜査できないと言います。民事裁判の結果を警察が邪魔できないと言うのが理由だそうです。私が民事裁判で負けたからです。弁護士の先生でも意見が別れ民事不介入の原則で警察もこれ以上捜査できないと言う先生もいますし「あり得ない」と言う先生もいます。民事不介入の原則とは犯罪は警察が捜査し慰謝料、損害賠償的な物は警察は介入しないと言う意味で捜査はするべきだと言う先生もいます。民事不介入の原則とはどちらが正しいのでしょうか?まだ捜査してもらえるのならこれからも、どんどん警察にお願いしたいですし、「民事不介入」の原則で法律的に捜査できないのでしたら警察に行っても無駄でしょうし。民事不介入の原則とは正しくはどの様な事でしょうか?頭が悪いのでなるべく簡単にご回答下さるようお願いいたします。
貸してもいない1000万ものお金を返せと民事裁判まで起こすのは私は詐欺未遂で刑事事件だと思います。相手が私に借金を返せと言うのは民事事件だと思います。同じ事件でも内容が刑事と民事に別れているとおもうのですが警察は捜査できないのでしょうか?
まず、犯罪を捜査し犯罪者を摘発する刑事の手続きと、個人間の権利の有無を争う民事の手続きは別物であるというご指摘は正当です。
しかし、刑事も民事も証拠については共通していますので、一方での判断を他方が参考にすることは当然あり得ます。
そして、警察・検察にも人手に限りがありますので、重大な事件・緊急性が高い事件・立証が容易な事件を優先せざるを得ません。
本件では、既に民事訴訟が先行して決着している以上、民事訴訟では当事者双方が手に入れられるだけの証拠を出し合ったと解釈することが自然です。その上で、裁判官が「詐欺」の事実を認定できなかった以上、警察としても新たな証拠を入手して「詐欺」を立証することは極めて困難であると判断したと考えられます。
そして、刑事手続では立証に高いハードルが課されるのに対し、民事では刑事より立証のハードルが低くなります。民事事件の低いハードルでさえ越えていないのであれば、刑事事件の高いハードルは越えられる可能性はまずありません。
そのため、警察としては本件は取り上げる価値なしと判断したのでしょう。
説明の際に「民事不介入」という言葉が使われたようですが、正確な説明をするなら上記のような理由となるでしょう。
先生回答ありがとうございました。民事裁判では警察に聞いた事は一切話していません。借金が返済されていたと言う事も話しませんでした。刑事事件の事でしたので。ただ民事裁判にまけると刑事事件としめ捜査できない決まりでもあるのかな?と思ったのですがそうではなさそうですね。