窃盗をしてしまいました

先日、姉のキャッシュカードを使い二度お金を下ろしてしまいました。19万です
魔が刺してやってしまって深く反省していて、姉とはすぐに取ったことは認めて話し合ってお金を返してくれればいいと言われたんですがその後やっぱり金も返してもらうけど警察にも訴えると言われました

この場合お金を返しても訴えられた時どのようなことになりますでしょうか?
また、今はまだ返せていなく返せる目処が立っているのでそれまで待ってほしいと言ってある状況です

返す前に被害届を出された場合逮捕となるのでしょうか?

同居してますかね。
同居なら、事件になりませんね。
同居の親族間では、窃盗、横領は、事件には
ならないのです。
同居でなくても逮捕などありません。
コツコツ返していくことですね。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

親族相盗例といって「同居の親族」との間における窃盗については、刑が免除されます。
犯罪自体は成立すると考えられておりますが、処罰がされないとされているため、警察も動くことはありません。
ゆえに逮捕もありませんね。

ただ、民事上、お姉さんに19万円を返す義務はあります。
きちんと返してあげてください。