・不誠実な議員の存在に納得がいかない。解決策はありますか

元市議会議員が長年にわたり不倫をし、その相手の子供を体外受精で出産・子育てしている事実を知りました。

落選して議員収入が無くなった今は、不倫相手に養育費・生活費・選挙活動費をサポートさせていて、数年後の議員選挙にまた立候補する予定らしいです。

世間の常識や論理的に反する事をするような人だと思うのですが、この事実をメディアや市長・議長に告発した場合、
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)に当てはまると思うのですが、

名誉毀損罪になるのでしょうか?

この事実は、どの様に処理するのが得策なのでしょうか?

私見ですが、議員でない現在はもちろん、議員であっても、
私生活の暴露は、名誉棄損、プライバシー侵害にあたるでし
ょう。
推測ですが、おそらくその方は、それ相応の事情があっての
ことかもしれないですね。
たしかに、議員だとプライバシーについては、制約がともな
うでしょうが、指摘のことについて、特例適用により違法性
が阻却されるかというと、難しいでしょうね。
私見ですが。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。

その方が議員でない今は、プライバシーが守られるのは理解しています。

ただ、また選挙に立候補し 仮に当選・議員として働く場合は、プライバシーについて制約がともなう立場になりますよね。

それなのに、
「私生活の暴露は、名誉棄損、プライバシー侵害にあたるでしょう。」
とされるのは全く納得がいかないです。

先生は それ相応の事情があってのことかも
とおっしゃいますが、

不倫相手に妻子があるのに、自身のエゴで体外受精をし、出産・子育てしている人が議員として働くことを黙認すべきとお考えですか?

この事実は、一般常識・論理的には考えがたいことだと思います。

世間や市民は何も知らずに、選挙が行われても良いのでしょうか?

市民(市長・議長)は知るべきだし、
その上での投票が公正な選挙なのでは? と思います。

私見ではなく、
法的に公に指摘し 処分を促す方法があれば、教えてください。

>指摘のことについて、特例適用により違法性が阻却されるかというと、難しいでしょうね。私見ですが。

これでは、何のための刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)なのか、理解に苦しみます。

※ 刑法230条の2について、このように書かれているのを見ました。

・例えば「◯◯は不倫をしている」という内容が公共の利害に関する事実といえるかが問題となります。

最高裁の判例で次のような場合には,私人の私生活上の行状も公共の利害に関する事実といえるとされています。⇩ ⇩

【私人の私生活上の行状であっても,そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては,その社会的活動に対する批判ないしは評価の一資料として,「公共の利害に関する事実」にあたる場合があると解すべきである。】

長文になりましたが、ご返答頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。

見解の相違なので、これで終わります。