ガイドブックの誤情報を信じてしまいました。

2019年10月に購入したガイドブックに、スペイン入国の際、パスポートの有効期限は滞在期間分あればよいと書いてありました。

それを信じ、1ヶ月の残存期間があるパスポートで出発しようとしたところ、成田空港で3ヶ月の残存期間がないからスペインには入国できないと言われてしまい、航空チケットもキャンセルできずに旅行を延期しました。

ガイドブックは2017年の改版で、調べたところそれより前からスペインの入国には3ヶ月の残存期間が必要だったそうで、出版社への憤りを感じます。

損害賠償などは請求できるでしょうか。

なぜそのような情報を記載したのか、尋ねてみるといいでしょう。
また、どこかに実際に行かれるときは、最新の情報をチェックし
てください、というような注意書きがないか、見るといいでしょ
う。
ガイドブックなので、内容の完全性を保証したものではないと、
考えられることもありますからね。
それでも、納得ができないときは、損害賠償請求書を出してもい
いでしょう。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

出版時において、既にパスポートの残存期間が3か月以上必要であったのであれば、出版社に賠償すべき義務が発生する場合があるかと思います。
ネットで検索するだけでスペイン入国時のパスポートの残存期間に関する注意書きに関する情報はたくさん出てきますので、情報を提供する立場にありながら、十分な調査、情報の精査を怠り、誤った情報を提供したと言えるかと思います。
他方、当該情報の入手は比較的容易であることからすると、こちら側の過失も多少考慮されるかもしれません。

基本的には出版社との間の話し合いで解決すべきケースであると思います。

ありがとうございます。
とりあえず出版社に連絡してみます。