誤って強制執行(家に来て差押え)で差押えられた物を取り返すには?

何時もお世話になっております。
私はある零細法人(設計事務所)の代表ですが、先月、危うく弊社所有のコピー機、計算用コンピュータ(サーバー機)などが強制執行で差押えられかけました。仕事上で付き合いのある個人事業主に有償で貸与しているものですが、その者が債務を長期間放置していたようで執行官が家にやって来たそうです。通常はパソコンなどはあまり差押えはされない傾向にあるようですが、見た目がそれなりに大きく、高価なコンピュータのような外観ですので、差押えの対象と看做されたのかも知れません。弊社所有物の有償貸与は平成25年からで、物の写真や仕様書、説明書などを一冊にファイルした契約書を交わしていたため、執行官にそれを見せたら差押さえを解除してくれたとの事ですが、裁判所から弊社には今の所は何の連絡もありません。今回は良かったのですが、もし誤って差押えられてしまった場合には「第三者異議の訴え」という救済手続きがあると知りましたが、今後の為にも専門家にお尋ねしたい事が3点あります。

①強制執行(動産)は、売却・換金までの猶予期間は法で定められていますか?
例えば10/1に差押えを行い、10/31までは保管しなければいけないというような規定があるかどうか、また差押えと同時にリサイクル買取業者などを連れてきて売って良いものかどうか、という事です。

②誤って差押えられた場合に「第三者異議の訴え」を起こすには、弁護士に依頼するのが一般的ですか?
リース契約書などを持参して、裁判所に行ったら返してくれるのか、という事です。

③「第三者異議の訴え」を弁護士にお願いするとしたら、費用はどの程度かかるものでしょうか?
コピー機1台、計算用コンピュータ1台、周辺機器数点で時価160~180万円相当です。

自分なりに調べてみたのですが、あまり公表している弁護士事務所のHP等がなくてちょっと解りませんでした。
よろしくお願いします。

1、猶予期間の定めはないですね。
差し押さえ後に売却期日を指定する方法とその場で売却する方法が
あるでしょう。
簡易な動産なら、買い取り業者を同行させているので、その場で売却
してますね。
2、裁判ですから、判決をとらないとだめですね。
執行停止の申し立ても併せてやります。
金額や内容によって弁護士に依頼したほうがいい場合もあるでしょう。
30万くらいではないですかね。
決められた価格はありません。
相談するといいでしょう。