ネットビジネスの解約
私は靴の修理業しています。7月にあなたのマイスターに登録している、やりきれなお得意の業販の修理をだすからというので、契約しましたが、一足修理しましただけです。代金は、もらっていません。また月2万円の一年縛りの手数料も支払いしてません。
この手数料は、請求されたら、支払いをしなければいけないのでしょうか?
あなたは、法律的には商人なので、消費者契約法など消費者保護の法律の
対象外になります。
したがって、契約書を弁護士に見てもらい、解約するための別の理由を考
えてもらうといいでしょう。
ありがとうございます。