年齢詐称詐欺高額指輪を購入されられました。
年齢を詐欺して、恋愛をして付き合うことを装い、記念と称して高額な指輪を購入させられた。
付き合うみたいになり、カードを渡し、美容やスタバ一杯みたいのに使って良いと話したら、3週間でレンタカー居酒屋整形代、クイックペイに電子マネーのチャージ五万円以上…と40万円くらい使用された。
2人の関係から肉体関係はありません。
パパ活だと思ってます。
付き合っているとは認められないから、指輪一式を返却をする。
みたいなことを、弁護士経由の内容証明を送ることが有効か、返して貰えるものは返して貰えるのか…分かる方いましたら、教えて頂ければと思います。
ラインなどの証拠はほとんどありません。
口頭のみばかりです。
よろしくお願い申し上げます。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
基本的にはあげたものは贈与に該当するため、相手方に返還の義務はありません。
また、付き合っていると認められないから、という理由での返還は難しいでしょう。
>カードを渡し、美容やスタバ一杯みたいのに使って良いと話したら、3週間でレンタカー居酒屋整形代、クイックペイに電子マネーのチャージ五万円以上…と40万円くらい使用された。
本来想定していたカードの利用方法と異なることを理由に、想定を超えたカードの利用に基づく利用代金相当額については、不当利得として返還を求められる可能性は0ではないと思います。
>付き合っているとは認められないから、指輪一式を返却をする。
指輪については単純な贈与なので、返還を求めるのは難しいでしょう。
年齢を詐欺して、恋愛をして付き合うことを装い、記念と称して指輪を購入させた。
2人の関係から、付き合っているとは認められないから、指輪一式を返却をする。
みたいな内容証明を弁護士さん経由で送っても、意味がないということでしょうか?
「付き合う」というのがどのような関係性を指すのかが不明ですし、
LINEなどの証拠がないということですと、「付き合うことを前提に指輪を購入した」
という事実を立証することも難しいと思います。
そのため、弁護士から内容証明で指輪の返還を求めても(求めることは自由ですが)、
相手に拒否されると、それ以上、返還を求めて交渉することは難しい、ということです。
おそらく相手方も弁護士に相談するでしょう。
となると、贈与や承諾を理由として、返還や返金を拒んでくると思います。
もちろん大ごとにしたくないという考えから、任意に返還や返金をしてくる可能性は0とまでは言えません。
無理そうですね…ありがとうございます。