居酒屋トイレの詰まりの弁償請求がきました。

先日、居酒屋のトイレにて私が吐いてしまい、トイレが詰まったのですが、15000円の請求がきました。
修理は既にしたと言い、私の使ったトイレットペーパーを流したのが100%理由だと店主は主張しています。
しかし、100%の理由だという根拠は、毎日自分(店主)が掃除をしていて水の流れは異常なかったはずだと言っているだけで、奥底で細かいものが徐々に詰まっていっている可能性を否定できていません。
また、自分がトイレに行く前にも吐いていた人はいて(知人)、それも原因の1つである可能性も否定できません。
しかも、ペーパーが原因だと断定する証拠を見せろと言ったらそんなものはないと言われました。詰まった原因の証拠もないなのに請求するのはいかがかと思いますが。
また、万が一それが理由だとしたら、トイレットペーパーの詰まりだけで15000円というのは明らかに高額過ぎると思うのですが、いかがでしょうか?
15000円という金額は、以前に同じような修理をしたらこの金額だったと、昔の別の時の修理の明細書を見せられただけです。
今回の明細は請求が来たら見せるつもりらしいですが、15000円というのはついでにどこか不調なところも直してそれも請求した感じが否めません。
支払わないで済ませる、無理でも適正金額の支払いにおさえることはできますでしょうか?

書き忘れていましたが、自分が酔っていたため、一緒にいた同僚が店の言い分に沿って立て替えて払ってしまったのです。
そのため、可能ならば店主に返金に応じてもらわなければいけず、難易度も高いかもしれないです。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

ご指摘のとおり、他者の行為など他の原因の可能性もあるわけですから、ご相談者様の行為によってトイレが詰まり、損害が発生したとの証明がなければ支払う必要はありません。
また、損害額についても、今回の修理に要した費用が明らかにならなければ、前にかかった費用を払うことは適当ではありません。

まずはこちらの行為によるものであると考える証拠を出してもらい、なければ支払えないと対応することになろうかと思います。

なお、心当たりがあるならば、適正と考える金額をこちらから提案して、話し合いで穏便に終わらせるのも一つの選択ではありますね。