結婚はしていないが婚約中の彼氏と浮気した相手から慰謝料はとれますか?

5月に入籍予定でした。
その彼が不倫してました。
今回で4回目です。ずっと同じ相手です。
彼にも嫌気がさしましたが、相手にもいい加減にしてくれという気持ちでいっぱいです。
相手の女性から慰謝料は取れますか?
また、取れる場合いくらいですか?
本音は相手の家族諸共破滅させたいです。
相手の電話番号を知っているので直接文句を言ってしまいそうですが、逆にこちらが訴えられそうなので我慢しています。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

婚約中の不貞行為に対しても、慰謝料請求は可能です。
交際期間や結婚の準備の程度などにより、認められ得る金額は変動するとされています。
数十万から数百万と幅は広いようです。
事実関係を整理のうえ、より詳しく弁護士に相談することをお勧めします。

法律上の婚姻関係にない婚約の状態でも、一方が不貞行為をした場合には、慰謝料の請求が可能です。
金額については、交際期間や不貞行為の態様などにより幅がありますが、一般的な傾向としては、結婚している場合よりは低くなることが多いと思われます。
ご自身で慰謝料請求を行うことは精神的な負担も大きいと思われますので、弁護士に相談された方がよいのではないかと思われます。

>相手の女性から慰謝料は取れますか?また、取れる場合いくらいですか?

交際相手との間で婚約が成立していれば、慰謝料の請求が可能です。

慰謝料の金額は、交際期間、不貞期間、結婚に向けた準備行為の程度によって異なりますが、
一般的には、数十万円から150万円の範囲内かと存じます。