示談内容の違反した場合について。
昨年末に、猥褻の被害にあい、弁護士さんに頼んで示談が成立しました。
示談内容に、接触禁止があるのですが、破った場合の事が記載されておりません。
お相手の方が、私を見かけたら速やかに姿を消す…ような内容なのですが、もし、速やかにいなくなってくれない場合は、私はどうしたら良いのでしょうか?
偶然に会うのは仕方ありませんが、相手があなたに気づいた後、
すみやかに移動しなかったときは、弁護士に話してください。
弁護士から、抗議してもらいましょう。
>もし、速やかにいなくなってくれない場合は、私はどうしたら良いのでしょうか?
その場はすぐ立ち去り、その後に示談をお願いした弁護士から、加害者に対して警告を発してもらうようにしてください。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
接触禁止条項違反があったときには、可能な限り証拠を保全して、第一にはご自身の弁護士を通じて抗議することになるでしょう。
事実関係いかんによっては、損害賠償請求や警察への対応要請という話になることもあるかと思います。