慰謝料請求をされていて、もらったものを向こうの自由にさせることで相殺になるかどうか。
つい先週彼氏に慰謝料請求をするといわれました。
理由はGPSが見つかったことです。
最初はしらばっくれてたのですが、彼がおおごとにして被害届をだしたり顧問弁護士に相談したりして私が90%犯人と言われ自白しました。
警察署では身内なので注意でおわりましたが、彼は激昂して、今後ストーカー行為つきまといしないなどの念書をかかされその場で別れました。そのときにGPSの探偵調査費用も請求され、支払いました。
慰謝料も請求すると言われています。
あげたプレゼントをすべて返せとも言われており(同棲中、彼はいつも怒ると別れを切り出してきて、プレゼントを返せといい私を家から真夜中でも追い出します。)、返さず捨てました。
まだ彼の家にもらったプレゼントや、私の私物がありますが、彼に『俺の家にあるもねはプレゼントだろうがお前の私物だろうがすてる。』といわれました。
正直そこまで嫌がらせのようなことをされると、こちらも最初はすみませんという気持ちで、捨てたくなかった思い出のプレゼントをすて、探偵調査費用も現金書留でしっかり送っていうとおりにしていたのに、反抗したくなります。
正直、いまは慰謝料を払いたくない気持ちです。
慰謝料を請求するなら、彼の家にあるものでゴルフバッグなど高額なプレゼントも返してもらうか、それらを返してくれないならそれらを売って慰謝料に当てるかたちで 相殺してくださいということはできますか?
確かにGPSをしこんでいたことは悪いですが、前科があるのにその後反省もせずに私が不安になったり疑ったりするようなことをいうと出て行け別れるプレゼント返せとやられていて、向き合うことをしてくれなかった彼にもあると思っています。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
話し合いでまとまるのであれば、事実上、相手方の家にあるもののうち、ご相談者様の所有にかかるもの(もらったものについては返還する必要はなく、ご相談者様の所有物になります)を処分してもらって終わりにするということはできるでしょう。
ただ、処分を相手に委ねるとなると何をいくらで処分するかは相手方の自由となり、こちらが想像しているものよりも安価で処分されてしまえば、慰謝料に足りないなどと追加で支払を求められるなど、紛争が終結しない可能性もあります。
できれば、プレゼントについてはこちらの所有物になるため返してもらい、相手方には事実関係及び理屈を明示したうえで慰謝料請求をしてもらって、金額を交渉のうえ、支払うべきものについては支払うというやり方をされたほうが良いかと思います。
ちなみになんですが、ゴルフセットは彼が会社のお金で買ったらしく減価償却の都合があるからと一度返してといわれたんですが、会社のお金で買ったとしてもプレゼントでいただいてるので所有権は私にあるのでしょうか?
メッセージありがとうございます。
お金の出所が会社であっても、もらったものについてはご相談者様の所有物になります。
返す必要はありません。