未成年同士の援交について
17才の高校生男子が、18歳高校生の友人の紹介で、17歳の高校生女子に、数万円を渡して、双方合意でホテルで性行為に及んでしまった場合、誰かが罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
ありますね。
あなたは、児童買春で、友人は、売春防止法の周旋で、
女性は、青少年保護育成条例に触れるので、警察に発
覚すれば、それぞれ逮捕がありうる犯罪ですね。
17才の高校生男子は児童買春罪を疑われます。児童でも逮捕事例があります。
18歳高校生の友人の紹介は、児童買春周旋・売春周旋・児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)を疑われます。逮捕事例があります。
17歳の高校生女子については、おおかたの地方の青少年条例には青少年を処罰しない条項があるので青少年条例違反の犯罪少年として検挙されることはなく、補導されるだけです。