妊娠させた上で逃げられた 流産 慰謝料

12月31日に交際していた成人男性との妊娠が分かりました。
一緒にいる、離れない、子供も育てるというふうに話が進んでいたのにも関わらず、相手のご両親も含め6人で集まった場所で、やっぱり育てられない、結婚もできないと裏切られてしまいました。
次の日には土下座をして戻ってきて、一緒に結婚する、子供も育てるというふうにもう一度話が決まり、お互いの両親に話をしました。
ですが12日私が出血が止まらなくなってしまい入院する事になり、連絡をしたところ全く返信はなく既読無視をされました。
その後も返ってくることはなく、14日の検診では相手のお父さんと一緒に来るはずだったものの来ず、私は流産してしまい、子宮内のものを摘出する手術を致しました。
仕事もしばらくできません。
結婚すると子供を育てると約束し、お互いの両親に話をしていたのにも関わらず、全てを投げ出されてしまいました。

性行為についてはお互い合意の上避妊をしなかったので、子供が出来たことに関して2人の責任だと思っております。

また子供ができるような行為をしている時から、結婚前提に付き合っており、子供ができるようなことがあれば離れないと言っておりました。

成人男性(大学生)が未成年の女性(18歳の社会人)を妊娠させた上で逃げ出し、お互いの両親でさえ知っている結婚の話なども全部放り出され、精神的な苦痛を味わい続け、流産してしまったので手術をし、しばらく仕事もできない、身体的な苦痛も味わっています。

このような状況で慰謝料は請求できますでしょうか?
いくらくらいが妥当でしょうか?

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

態度を変えながら、最後には連絡が取れなくなったとのことで、彼の対応はかなり無責任なものと言えます。
ただ、慰謝料請求をするとなると、例えば、妊娠発覚後に全く連絡が取れなくなり逃げていたなどの極端な事例に限られてくるかと思います。
ご相談では、一応、連絡は取れ、産むか否かという点についても、最終的には産むという話をしてきています。
その後、連絡は取れず、検診にも来なかった訳ですが、連絡の取れなかった期間は短く、それまで全くの無視をしてきた訳ではないことからすると、慰謝料請求は簡単ではないという印象を持っています。

もちろん話し合いで相手方が自ら責任を感じて支払うと言ってくるならば、支払ってもらうことは可能です。
ただ、責任を争ってくる場合には、訴訟などをする必要がありますが、上記のとおり、請求は難しい可能性があるかと思います。