債権回収に要した弁護士費用は請求できるものか

債権回収の際、弁護士に十数万円着手金と、成功報酬の契約を交わしました。 よく、弁護士費用も請求とありますが、
これは本当にできることなのでしょうか

契約書で債権回収の弁護士費用も相手方が負担するという
特約を結んでいなければ弁護士費用を相手に請求することは
できません。

なるほど、契約書に特約を入れれば良いのですね。