警察の説明が理解できない
【器物損壊の被害届けを出したときの警察からの説明についての質問です】
⾞を修理に出したところ、⾞のボディーに傷等をつけられました。修理を請け負った相⼿に⾞のボディーに傷等をつけましたね、と尋ねたところ、相⼿はうなずいたので、相⼿が⾞のボディーに傷等をつけたことを確認しました。
⼀旦、相⼿は⾞のボディーに傷等をつけたことを認めたものの、後になって否認してきたため、被害届けを出したという経緯です。
警察での事情聴衆において、相⼿はどのようにして認めたか、と聞かれましたので、私は相⼿に⾞のボディーに傷等をつけましたね、と尋ねたところ、相⼿は「うなずいた」ので、相⼿が⾞のボディーに傷等をつけたことを確認しました、と答えました。
すると、警察の判断では、「うなずいた」とする⾏為は⾔葉で傷等をつけたことを話していないので、相⼿が⾞のボディーに傷等をつけたことを認めたことにならない、という説明でした。
相⼿が「うなずいた」とする⾏為は、相⼿に⾞のボディーに傷等をつけましたね、とすることに対する同意と思われるのですが、警察の判断のように、相⼿が⾞のボディーに傷等をつけたことを認めたことにならないのでしょうか︖
警察側の判断について、再度、その根拠、⼜は要件等について確認したいと思っていますが、先に法律の専⾨家の⽅に相談してみようと思い、メールを出しました。ご回答、よろしくお願いいたします。
直接のご回答になっていないかもしれませんが、修理業者は故意に傷つけたと思われますか。
誤って傷つけた場合は、器物損壊罪は成立しません(民事上の責任が問題となるだけです)。
そもそも同罪が成立するケースなのか、という疑問を警察が持っているのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
警察の説明では、「うなずいた」とする⾏為だけではだめで、はっきり「傷をつけてしまった」ということを聞いていなければ、相⼿が⾞のボディーに傷等をつけたことを認めたことにならない、ということでした。社会通念上、「うなずいた」とする⾏為は、同意【認める】を示すことだと思われます。警察の説明が理解できないため、警察の説明の根拠を知りたいと思っています。
ちなみに、修理の内容は、エンジン不動です。この場合、ブレーキは全くきかなくなります。修理業者は、自社工場でステアリングボス【ハンドルを固定するパーツ】を壊し、そのことを隠すために、別の場所に慌てて車を搬送車に乗せて移動させてしまったようです。別の場所は、工場では無く、民家の敷地のようです。ハンドルを使えない車を別の場所で搬送車からおろして所定の場所に移動させるとき、車の向きを変えるスペースが狭いため、車をぶつけてしまうことを認識できていると思っています。これを無視したと思われます。このことが事実であれば、故意が全く無いとは言えないと思います。
回答よろしくお願いいたします。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
こちらからの問いかけに対して、うなずいたかどうかの客観的な証拠はないという理解でよろしいでしょうか。
また、こちらの問いかけに対して、相手方がうなずいたことを認めているという状況でもないという理解でよろしいでしょうか。
その状況で相手方が現在は否認しているということになると、警察としては、相手方が車を傷つけたことを認めているのか、争っているのかどちらなのか明らかにできません。
そのため、こちら側のうなずいていたという「説明だけ」では、傷つけたことを認めたということを前提に話を進められないということなのだと思います。
そうなると、ご指摘のように事実関係に鑑みると傷つけることは認識していたはず、という点を証明していく必要があるでしょう。
先生
ご回答、ありがとうございます。
先ほど、警察に電話してこちらが理解できていないところを説明してもらい、時間がかかりましたが、ようやく理解できました。ようするに、相手が「うなずいた」というだけでは、先生の説明のように、傷つけたことを認めたということを前提に話を進められない、ということのようでした。そこで、電話で相手が「うなずいた」行為に至るまでの補足説明をしたところ、少しではありますが、「うなずいた」とする行為が車を傷つけたことを認めていることを示唆しているような理解を持ってくれた感じです。いずれにしましても、電話での補足説明を文書にした書面を用意し、警察に出向いて細かな説明をし、警察に適正な判断をしてもらう予定です。
いろいろアドバイスありがとうございます。
やはり、法律の専門の方からのアドバイスを頂くと大変心強いです。
メッセージありがとうございます。
私も理解できました。笑
少しでもお役に立てたようで良かったです。
引き続き頑張ってください。
先生
やはり、事件関連については法律の専門家のアドバイスが必要であることを実感しました。
もし、今後の展開において、先生への依頼が必要になった場合、そのときはよろしくお願いいたします。