示談書にサインする前に示談書に書かれていた事に既に反していた場合
示談書についての質問です。
昨年の11月頃の出来事なのですが友人宅で3人で酒を飲み私が酔ってそのうちの一人を殴ってしまいました。
殴ってしまった相手側は数日後(三日後くらいに)に警察沙汰にして大っぴらにしたくないとの事で示談書を書いて私に病院代と仕事ができない期間と合わせて8万払って示談書にサインしてくれと私に言ってきたので示談書にサインしました。
その示談書の内容なのですが「この一件を他人に話しをもらしてはならない」と書いてあったのですが私が示談書にサインするまでの数日間にすでに他人に話していました。
この場合はサインする前に既に他人に話していた事を相手側に伝えずにサインしたら違反になるのでしょうか?
相手側は「サインする前にその事を言うべきだ」と示談書の内容に違反していると「他人に話が広がるし弁護士に相談する」と言ってきています。
この場合違反に該当してしまうのでしょうか?
ちなみに示談書にサインしてから私は誰にもこの一件の事はもらしていませんし
話した人にも示談書の書いてあった通り「誰にも言わないで」くれと伝えてありましたが示談書にサインする前に話した人が他人に話してしまっていました。
こんな不祥事を起こしてしまったら他人に相談したりするのは当然の事だと思うのですが・・・・
そもそも、なぜ話してはいけないのか、わかりませんね。
あなたとしては、信義則上、すでに話したことを伝える必要は
ありましたね。
契約後は、話してはいないのでしょうから、契約は守っていま
すね。
弁護士に相談したところで、慰謝料が発生する事案ではありま
せん。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
特に第三者に知られたくないという点が大事だったのであれば、相手方に既に話してしまった点を話しておくべきだったかもしれません。
ただ、合意はあくまで合意時以降を規律するものでしょうから、誰にも話していないことを確認するといったたてつけになっていない限りは、合意違反はないと考えられるでしょう。
既に支払を終え、示談書の取り交わしが済んでいるならば、民事、刑事ともにこれ以上話が進む事案ではないでしょう。
はじめまして
先生がた、ご回答ありがとうございます。
相手の方から「訴えますよ」とも言われたんですが訴えられる可能性はあるんですかね?
メッセージありがとうございます。
既に合意済・支払済ですので、何を理由に訴えるのかは分かりませんが、もし第三者に合意前に話していたことを理由に訴えるのだとしたら、ご指摘のとおり、相談するのは通常かと思いますし、また合意前ですから不特定多数人に虚偽の話をしていたなどの特別な事情がある場合でなければ損害賠償請求をすることなどはできないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
私自身は不特定多数人に虚偽の話などは全くしておらず
示談書を見てサインをする以前に一人にしか私がした事実の不祥事の事を話しただけです。
メッセージありがとうございます。
であれば、何らかの請求をするということはできないかと思います。
揺さぶり行為に過ぎないかと思いますが、さらに金銭を要求されたりしたときは、またご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
今後、金銭を要求されたり無茶な要求をされた場合にはまたご相談させていただきます。ありがとうございました。
ご回答してくださった先生がた、とても感謝しております。ありがとうございました。