訴えると言われていますが逆に訴えることはできますか?
以前から私は亡き娘の闘病記を出版したいとSNSにて綴っていました。それを見たフォロワーの方から出版費用を集めさせてほしいと連絡が入り、娘の写真を提供し承諾しました。結果2000万円が集ったと言われ全て私たちに贈与するとの契約書を交わしました。しかし、振り込んだと言われましたがいつまでも振り込まれず、そのことを問うと『私たちを信じられないのであればそれ相応の対応をする』と言われました。あちらは弁護士をたてているとのことだったので一度話をさせてほしいと頼むと『出版の話を白紙に戻そうか』と言われてしまいました。その後、相手方から出版社に直接、出版費用を振り込むとのことで落ち着いていたのですが、当日になり『寄付金全てを他のNPO法人に寄付することにした』と連絡が入り、出版の話はなくなってしまいました。強い絶望を覚えた私はそれから一切の連絡を無視しているのですが、あちらからは返事をしないなら訴えるぞと言われていて夜も不安に襲われ眠れません。双方の住所は知っていますので乗り込んでこられたらどうしようかと怯えています。
長くなりましたが、この場合私が罪に問われることはありますか?また、相手方を罪に問うことは出来るでしょうか。相手方のSNSには私のことが書かれていて嫌な気持ちになっています。交わした契約書の内容も、破棄にはなっていないので請求出来ますでしょうか。娘の名を使い寄付金を集めたのにも関わらず、結局は私たちの手には一切の金銭を受け取っていません。これは募金詐欺になりますか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
お伺いする限り、罪に問われることはないかと思います。
書面による贈与に該当するならば、相手方は撤回することはできません。
債務の履行を請求しましょう。
上記のとおり、書面の内容が重要になるかと思います。
書面を持参した上、直接弁護士に相談することをお勧めします。