不倫をバラされることについてです

数ヵ月前に不倫をしていて相手の奥さんに慰謝料を払いました。
私は結婚しておらず彼氏がいますが、彼氏に不倫の事実をバラされることはプライバシーの侵害等に当たりますか?
また、私と不倫相手の二人が勤務している職場にバラされることは名誉毀損になりますか?

お考えの通り、名誉権、プライバシーの侵害になりますね。
民事なら名誉を含めても大丈夫です。
後者も、名誉権、プライバシー権の侵害になりますね。