彼女が過去7年以内に、職場の上司から受けていた性行為の強要について。現在の婚約者です。
相手方の名前も会社の名前も書かずに、パワハラで断りにくくした女性と性行為に及んでいた相手に(断ると仕事がしにくくなるからと女性は言っていました。)相手の悪事を相手に向けて言うような形でもなく、暴言、死ねや殺すなども書いていません、自分の所感のような書き込みを、相手の会社(自営業)のsnsアカウントに書き込みました。
真実に対する思いを、特に名指しもせず。
本人は自覚があるんだろうと思います。
後からそこに勤めているスタッフから、本人が知っていて自覚している事を又聞きしました。
これは刑法に抵触しますか?
単に意思の表明にならないのでしょうか。
これはむしろ、相手の準強制わいせつ罪や、恫喝、強要罪になりませんか?
起訴できますか?
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
表現内容いかんによっては名誉毀損に該当する可能性があります。ご不安ならば、表現内容を正確に記録したうえで、弁護士にご相談ください。
他方、強制わいせつ等について事件として扱われるかは、証拠がどれだけあるかによります。
ご要望ならば、証拠を持参したうえで警察に被害相談に行くと良いでしょう。
避妊もせずに、馬鹿な女のスタッフを、甘言と恫喝で洗脳してセックスさせる狭い世界でプロ気取りの人間。
給与未払い遅延、残業は当たり前のパワハラ人間。
公益と真実がなんなのか、よく考えて生きたいものですね。
以上が当該文言になります。
意思の表明や、違法性阻却事由に該当しませんか?
相手の会社のSNSアカウントに、投稿しました。
本人が、エイギョウ妨害などと言っていたそうです。
名誉毀損や侮辱罪、妨害罪が成立しますか?
内容だけ見れば名誉棄損に該当する可能性がありますね。
違法性阻却事由があるかどうかなどについては、具体的な事情をお伺いしなければ判断できかねるところです。
相手方がこの後に何らかのアクションを起こしてくるかどうかにより、どのような対応が必要か変わります。
弁護士からの連絡や、裁判所からの連絡など、相手方からのアクションがございましたら、また具体的にご相談されると良いでしょう。
自分の事だと思って勝手に騒いでるだけでは?と思うのですが。
個人名や会社も特定せずに、ただ思うところを書いたのですが。
可能性がありますか?
被害者の証言はあります。
準強制わいせつ罪の件ですが。
名誉毀損ですが、
公共性がある
公益性がある
真実である又は真実相当性が認められる
以上該当しませんか?
性犯罪
真実です。
2次被害がでるのは嫌ですね、皆さん知ってくださいね、誰かは言いませんが、って事なんですが。
会社のSNSとなると、クライアントなど不特定多数人に認識され、かつ事業に支障を及ぼす可能性はあります。
この点をどこまで問題視するかと、事態を大きくすれば自分にとって好ましくない情報がさらに広がると考えるかの点から、相手方はこれからのアクションを起こすかどうかを考えるでしょう。
少なくともこれ以上の書き込みは控えるのが無難です。
相手方の法的責任については、書き込みではなく、法的な手続を踏まえて問うのが良いでしょう。
公共性がある
公益性がある
真実である又は真実相当性が認められる
★お伺いする限りでは判断しかねます。
また、上記点を証明する必要があるところ、簡単ではありません。
2次被害の防止については、やはり法的手続を踏まえた対応が無難でしょう。
個人や会社を特定していなくても、不特定多数の人間はその会社の誰かが関係していると、客観的に断定するのでしょうか。
法もそう解釈するのでしょうか。
ちなみに私のSNSアカウントは、彼女の希望により削除しました。
法が解釈するというより、会社のSNSに書き込んでいることからすれば、会社は、自社の従業員に関する話であろうと考えるでしょう。
繰り返しになりますが、後は相手方(または会社)が書き込みをどこまで問題視して、どのようなアクションに出るかにより変わります。
分かりました。
最悪こちらも弁護人についてもらうなどしたほうが良いということでしょうか。
今の段階ではまだ必要ないかと思いますが、相手方からの何らかのアクションがあったときは、具体的に相談または依頼するなど検討されたほうがよいかもしれませんね。
分かりました。
ありがとうございます。
「この記述は間違いなく自分について書かれたものである」という同定可能性を主張立証できないと、名誉毀損は成立しないと思うのですが、どうでしょうか。
同定可能性の問題は起こり得ますね。
会社のSNSということになると、巨大掲示板などに比べると同定は容易になりますが、書き込み内容からは簡単ではないかもしれませんね。
いずれにせよ、こちらから動く事案ではないかと思います。