夫婦喧嘩、逮捕、離婚

先日、妻と殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
自身は酒に酔っていて、口論となり、妻が先に手を出してきて、やり返してしまいました。
そのせいで妻は頭を切ってしまい、3針を縫う怪我を負わせてしまいました。
警察が来て私は傷害の現行犯で逮捕されました。
深夜3時頃から翌日の昼まで取調べ(供述書、状況確認)で勾留され、夕方に親が身柄引取りに来て釈放されました。
当日、妻は被害届は出していないようですが、後日離婚の話しになり、やはり被害届を出すと言ってきました。
この場合、一度逮捕はされていますが、再度勾留されたりするのでしょうか?身勝手ですが、仕事もありますのでどのような処分があるのか知っておきたく相談させて頂きました。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

既に必要最低限の証拠収集は済んでいるかと思いますので、勾留されるということはないかと思います。
在宅事件で進むでしょう。
必要に応じて、警察や検察庁に出頭を求められる形で進むかと思います。

回答ありがとうございます。
重ねての相談申し訳ありません。
この場合には、訴えられる状況になるという事かと思いますが、弁護士の方にお世話になる必要はありますか?罰金等も発生するのでしょうか?

メッセージありがとうございます。
傷害罪のように被害者のいるケースでは、示談を行うことが有効な弁護活動として挙げられますが、奥さんが直接のやり取りを拒むなど、ご自身での対応が難しい場合には弁護士に依頼されたほうが良いかもしれませんね。

怪我の程度や経緯など、総合考慮のうえ、罰金が科されることもあるかと思います。

ありがとうございます。