不倫慰謝料の債務の承認

不倫慰謝料請求を受けており、示談内容として一括で50万円を支払いを提示していますが、訴訟となった場合、債務の承認をしたことになるのでしょうか?また慰謝料請求時効にも影響があるのでしょうか?示談内容の提示はPCメールでのやりとりのみで正式な書面はありません。どうぞよろしくおねがい申し上げます。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

相手方が訴訟でメールのやり取りを提出したとしても、それだけで争いがないと認定されることはないでしょう。
ただ、一定額でも支払意思があることは、前提となる事実を完全否定している訳ではないこととの心証を持たれる可能性はあります。

改めて争うことはもちろん可能ですが、その際に、なぜ交渉段階で50万円の支払を提示したのかについて、合理的な説明がでできるかは一つのポイントになるかと思います。

お忙しいなかご説明くださいましてありがとうございます。