誓約書は(支払い義務)有効でしょうか?裁判の時は民事または家庭裁判所のどちらに?どっちが有利ですか
自営業(飲食店)の元夫から
3年間一緒に働いていた時の給料未払い分を分割で毎月私に支払ってもらっていたのですが
先月突然3年間支払ったのだから支払い義務は果たしと一方的に言われ
後3ヶ月で終了すると言ってきました
まだ3年間分の支払い残高があります
離婚の時に慰謝料などはもらわず働いていた時の給料のみ請求しました
働いていた時は事業専従者ではありませんでした
離婚する時に(給料未払いの)誓約書も書いてもらいました
誓約書は(支払い義務など)有効でしょうか?
家裁で、支払い義務を確認させますかね。
どちらが有利ということはないので、まとまる可能性が
ないなら、民事のほうがいいでしょう。